業務内容
相続登記
相続登記とは亡くなられた方が所有する土地や建物の不動産の名義を相続人の方へ変更する手続きのことをいいます。
相続登記をせずに放置していると相続人の方に重ねて相続が発生して権利関係が複雑になり遺産分割協議がまとまらなくなったり、登記に必要な書類が収集できなくなったりと様々な不都合が生じる可能性があります。そのため相続登記はできる限り早めに手続きをされることをおすすめしています。
任意後見
将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ契約を締結して後見人を選任します。任意後見人は本人のサポート役として財産の管理などを代理します。将来的に本人の判断能力が低下しても信頼する任意後見人が契約の締結などを代理することができます。例えば、認知症が進み、お独りで暮らしていくことが困難となった場合、介護施設へ入居するための費用を捻出するため、ご自宅を売却する手続きを代理することもできます。
民事信託
ある特定の財産を委託者(本人)が自分の財産を受託者(信頼できる人)に託して名義を移転して信託契約で定めた一定の目的に従って「管理(守る)」「活用(活用)」「承継(遺す)」を行います。信託の利益を受益者に給付する制度です。
死後事務委任
本人が亡くなったあとに死亡届提出等の死後に行わなければならない事務や整理を生前に第三者に代理権を付与して死後事務を委任します。
遺言
近年就活という言葉がよく使われるようになりましたがその活動の一つとして遺言書を作成する方が増えています。作成するメリットとして遺産相続におけるトラブル防止が挙げられます。せっかく遺言書を作成しても内容によってはトラブルを生じさせてしまう可能性や法律上の要件を満たしていないため遺言書で手続きができない場合もございます。遺言書の種類として2種類あり、ご自身で遺言書を筆記作成する「自筆証書遺言」と公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」です。弊社では公証人による法的なチェックが受けられる公正証書遺言の作成をおすすめしております。
その他
商業登記(会社設立・法人設立等)や不動産登記(住所変更・氏名変更等)も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。